特殊健康診断
特殊有害業務の従事者に対し実施することになっています。
健康診断の種類 | 対象者 | 健診の頻度 | 関係法令 |
---|---|---|---|
じん肺 | 常時、粉じん作業に従事している者 | 3年以内毎に1回 | じん肺法第3条 第7~9条2 |
1年以内毎に1回 | |||
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は粉じん作業に従事していない者 | 3年以内毎に1回 | ||
1年以内毎に1回 | |||
※管理区分は地方じん肺検査医が総合的に判断して決定する。 | |||
石綿 | 石綿を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 | 雇入れ時当該業務への配置換え時、その後6ヶ月以内毎に1回 | 石綿障害予防規則 第40~43条 |
有機溶剤 | 有機溶剤を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 | 有機溶剤中毒予防 規則第29条 |
|
鉛 | 鉛業務に常時従事している者 | 鉛中毒予防規則 第53条 |
|
電離放射線 | 放射線業務に従事している者で、管理区域に立ち入る者 | 電離放射線障害防止 規則第56条 |
|
特定化学物質 | 特定化学物質を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 | 特定化学物質等障害 予防規則第29条 |
|
この他に、四アルキル鉛健診や高気圧作業健診などがあります。 |
- 厚生労働省が事業主に健康診断を実施するよう指導勧奨している主な業務
-
- VDT作業
- キーパンチャー業務
- 著しい騒音を発する屋内作業所等での騒音作業
- 紫外線・赤外線に曝される業務
- レーザー機器を取扱う業務またはレーザー光線に曝されるおそれのある業務
- 有機リン剤やベンゼンのニトロアミド化合物を取扱う業務またはそのガス・蒸気もしくは粉じん発散場所での業務
- 亜硫酸ガス発散場所での業務
- 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
- 地下駐車場での業務(排気ガス)
- チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
- 重量物取扱い業務や介護作業等腰部に著しい負担をかける業務
- 引金付工具を取扱う業務など。
健診ラインナップ
医療保険者様に限らず、企業様においても、事業発展の大きな原動力となる健康経営実現のために貴職員の健康管理をサポートします。個人様には、ご自身とご家族、大切な人たちの健康を守り、苦痛や不安のない今の生活を維持するための健診でお手伝いします。