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TEL.0570-550302

定期健康診断は
法律等で事業主に従業員への実施を
義務づけている健康診断です。

定期健康診断

従業員に対し、事業主が年1回定期的に実施することになっています。

健康診断 健診内容
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条) 既往歴・業務歴の調査
自覚症状・他覚症状の有無の検査(医師診察)
身長,体重,BMI,腹囲測定
視力・聴力(左右1000ヘルツ, 4000ヘルツ)
胸部エックス線検査・喀痰検査
血圧測定
尿検査(糖・蛋白)
心電図検査(12誘導)
血液検査 貧血検査(赤血球数・血色素量)
肝機能検査[AST(GOT), ALT(GPT), γ-GTP]
脂質検査(中性脂肪, LDLコレステロール, HDLコレステロール)
血糖検査(空腹時血糖)
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特定業務従事者の健康診断

特定業務に常時従事する従業員に対し、当該業務への配置替えの際や6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目を実施することになっています。ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期的に行えば足りるものとされています。

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務

巡回健診 主なメニュー

健診メニューイメージ
生活習慣病予防健診»
生活習慣によって引き起こす病気の発症予防・早期発見を意図した健診になります。健康の維持・増進や重症化予防のための機会を提供します。
定期健康診断»
労働安全衛生法に基づき、1年に1回の健康診断が義務付けられています。
雇用時健康診断»
労働安全衛生法に定められている、労働者を雇用した際に実施することが義務付けられている健康診断です。
特殊健康診断»
労働安全衛生対策上、特に有害となる業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
オプション検査»
ライフスタイルや年齢に合わせたり、親族が罹った病気の不安対策のために選択できるオプション検査です。魅力的・効果的な検査をご用意しています。お気軽にご相談ください。
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